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相続税の算定の手順

こんな質問。。。

この条件だけでは分からない事もありますが。。。

被相続人甲は平成24年に死亡しました。被相続人甲の親族は長男Aは被相続人甲より先に死亡しており、孫C,Dがいます。

長女Bは甲が保険料を負担していた生命保険金1億円を受け取り、他の財産は取得していません。
配偶者乙:2億1000万
孫C:5000万
孫D:5000万

Dの法定相続分は?分数で。
法定相続人は何人?
Bの相続税の課税価格は?
遺産に係わる基礎控除額は?
相続税の総額は?

 

相続税算定の手順を見てみましょう

A:遺産の総額

a遺産の総額=本来の相続財産+みなし相続財産

B:遺産にかかる課税価格

b課税価格=a遺産の総額ー非課税財産+相続時生産課税制度の贈与財産ー債務控除+生前贈与加算

C:課税遺産総額

c課税遺産総額=b課税価格ー遺産にかかる基礎控除

D:相続税の総額

1.d法定相続人毎の取得金額=c課税遺産総額×それぞれの法定相続分
(例:妻1/2、子供:1/2×1/兄弟姉妹の数)
2.e法定相続人毎の相続税=d法定相続人毎の取得金額×税率
3.f相続税の総額=e法定相続人毎の相続税の合計

E:各相続人の算出額

実際に取得した財産の割合により、相続税の総額を按分。各相続人の相続税を出す。
g各人算出税額=f相続税の総額×各人の課税価格の按分割合

F:各相続人の差引税額

各相続人の個別事情を考慮して算出税額を調整し、最終的に各相続人が納付すべき税額を計算します。
各人の控除後の税額=g各人算出税額+相続税の2割加算ー贈与税額控除(暦年課税分)ー配偶者税額軽減ー未成年者控除ー外国税額控除
各人の差引税額=各人の控除後の税額ー贈与税額控除(相続時生産課税分)

 

実際の数字を当てはめて(不明な部分は0とします)

A:遺産の総額

a遺産の総額=本来の相続財産+みなし相続財産
4億1000万円=2億1000万円+1億+5000万×2


B:遺産にかかる課税価格

b課税価格=a遺産の総額ー*非課税財産+相続時清算課税制度の贈与財産ー債務控除+生前贈与加算
=4億1000万円ー*非課税財産+0ー0+0
*非課税財産:生命保険の一部(500万円×法定相続人の数)、その他
=4億1000万円ー500万円×4人
=3億9000万


C:課税遺産総額

c課税遺産総額=b課税価格ー遺産にかかる基礎控除
=3億9000万円ー5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
=3億9000万円ー5000万円+(1000万円×4)
=3億円


D:相続税の総額
1.d法定相続人毎の取得金額=c課税遺産総額×それぞれの法定相続分


(例:妻1/2、子供:1/2×1/兄弟姉妹の数)
妻のの取得金額=3億円×1/2=1億5000万円
長女B=3億円×1/4=7500万円
長男A(死亡)=75000万円→代襲相続


2.e法定相続人毎の相続税=d法定相続人毎の取得金額×税率


妻の相続税=1億5000万円×40%ー1,700万円=4300万円
長女B相続税=7500万円×30%ー700万円=1550万円
長男A(死亡)相続税=7875万円×30%ー700万円=1550万円

相続税の税率
取得金額 税率 控除
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円


3.f相続税の総額=e法定相続人毎の相続税の合計


相続税の総額=4300万円+1550万円×2
=7400万円


E:各相続人の算出額

実際に取得した財産の割合により、相続税の総額を按分。各相続人の相続税を出す。
g各人算出税額=f相続税の総額×各人の課税価格の按分割合
妻の相続税=7400万円×1/2=3700万円
長男、長女の相続税=7400万円×1/4=1850万円


F:各相続人の差引税額

各相続人の個別事情を考慮して算出税額を調整し、最終的に各相続人が納付すべき税額を計算します。
各人の控除後の税額=g各人算出税額+相続税の2割加算ー贈与税額控除(暦年課税分)ー配偶者税額軽減
ー未成年者控除ー外国税額控除

妻の控除後の税額=3700万円(配偶税額軽減は適用外)
長女の控除後の税額=1850万円
長男分の代襲相続の控除後の税額=1850万円×1/2ー未成年者控除(未成年であれば)
=925万円ー(20ー相続開始の年齢)×6万円
孫CDが未成年であれば=925万円ー(20ー相続開始の年齢)×6万円
未成年でなければ=925万円

各人の差引税額=各人の控除後の税額ー贈与税額控除(相続時清算課税分制度適用し、贈与税納付したもの)

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