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保険契約者と被保険者、受取人の関係に注意

保険契約者と被保険者、受取人の関係に注意

以下のような相談がありました。

 

義理実家に行き、こどもも産まれたし旦那の死亡保険にも入らなきゃなあと

姑に話したところ、入ってるじゃんと言われました。
なん の事か分からず聞いてみると、姑が私が受取人にして保険料を払ってく

れていました。受取額は1000万です。
あとあと、旦那が私の名前と印鑑を押したと聞き全く私は知りませんでした。
保険料も払ってもらってるの悪いですよ、と言ったところ、私のこどもが

一人前になるまで払ってあげるからと言われました。

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たいへんありがたいお話ですが、ひとつ注意すべき点があります。

それは、保険の契約者が誰か、受取人が誰かということです。

 

今回のご相談はでは、以下の通り
契約者:姑
被保険者:旦那
受取人:「私」
の場合、万が一受け取る状況になった場合、贈与税がかかります。

保険金1000万円を受け取った場合
基礎控除後の課税価格 1000万円?110万円=890万円
贈与税額の計算 890万円×40%?125万円=231万円

231万円の税金は高いかどうかは別として。。。

「姑」から「旦那」へ保険料分を少しずつ(110万円以下/年)ずつ贈与してもらい
そのお金で「旦那」を被保険者&契約者、受取人を「私」とすれば受け取る保険金は
相続税の対象となります。

「旦那」が契約者でかつ被保険者とすれば、相続税の対象になります。
死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の

合計額以下によって計算した非課税限度額を超えたときに、その超える部分に

相続税がかかります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
500万円×2人(私+子供)=1000万円
1000万円-1000万円=0となって、税金はかかりません。

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