遺産分割の方法
遺産分割とは
複数の共同相続人において被相続人の財産を実際に移転させる手続きを行いますが、これを遺産分割といいます。つまり複数の相続人が遺産を分けてそれぞれが相続することです。
遺産分割には「指定分割」と「協議分割」の2種類がありますが、分割協議がまとまらなければ「調停分割」さらには「審判分割」という方法をとる事になります。
1)指定分割
被相続人(相続される財産を持っている人、または持っていた人)は遺言で自分の財産のすべて、または一部について、分割方法を指定したり、相続人以 外の第三者に分割方法を指定するように委託する事ができます。このように分割する事を指定分割といいます。遺言がある場合はこれに従って指定分割する事に なります。
2)協議分割
相続人全員で協議し、全員の合意で分割内容を決定する事。全員の合意があれば、遺言や法定相続にとらわれずに、自由な割合で分割できます。
3)調停分割
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員などが間に入って話し合い分割する事を調停分割ち言います。
4)審判分割
調停も不調に終わった場合、家庭裁判所に審判を申し立て、家庭裁判所の職権により分割審判を行う事。
協議に臨む時
なるべく調停分割や審判分割にならないようにしたいですね。そのためには、事前に親兄弟でよく話し合っておく事が必要です。相続の問題は親の死を前 提の話であること、相続人の個性や生活上の都合など様々な条件が絡み合ってきますので、ついつい話づらい問題として敬遠されがちですが、しかし、十分話し 合っておく事が必要です。そのためには相続がどういう仕組みになっているか、自分がどの程度(具体的な金額や物でなくても、1/4位とか1/5位だなとかその程度)相続することになるのか知っておく事は重要です。知っておけば無駄な争いも避ける事も出来ますし、相続税対策も早めに考えておく事も出来ます。
実際の分割方法
1)現物分割
相続人の間で相続する金額、数量、割合を決めて、被相続人(相続される財産を持っている人、または持っていた人)の遺産そのものを分割する方法を現物分割といいます。
2)換価分割
相続人が相続した遺産の全部、または一部を金銭に換えて、その金銭を分割する方法。現物分割が難しい場合などで、売却して現金に換え、その現金を分割する方法です。
3)代償分割
特定の相続人が遺産をすべて取得し、他の相続人に対して債務を負う方法。例えば会社を長男に相続させたい場合、長男がすべてを相続し、ほかの相続人に対し自己の保有財産で支払うといったような場合
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