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知っておきたい相続のこと

高齢者の比率が増え、これから毎年50兆円規模の資産の移転が行われると言われています。

最近新聞にも相続の記事が多く出るようになっています。

今までもあった小規模宅地の特例の運用が厳正に行われるようになって、いままでは

相続税を払わなくてもよかった人達にも、相続税を支払うケースが出てきました。

 

相続の事を考える前に、相続の基本の基本から簡単におさらいをしてみましょう。

1.相続とは

  死亡した人:被相続人

  財産を継承する人:相続人

人の死亡によって、その人(被相続人)の財産を、相続人に承継(引き継ぐ)することを相続といいます。

継承する財産は「プラスの財産」だけでなく、住宅ローンや借金などの「マイナスの財産」や財産に関する法律上の

地位(例えば保証人など)もすべて含みます。

 

2.相続の開始

相続は人の死亡により「開始」します。

相続人が被相続人の死亡を知っていたかどうかは問いません。

 

相続開始後のスケジュール

         被相続人の死亡

          |

         3ヶ月:A

          |

3ヶ月以内    相続放棄・限定承認

          |

         1ヶ月:B

          |

4ヶ月以内    所得税の申告・納付(準確定申告)

          |

         6ヶ月:C

          |

10ヶ月以内   相続税の申告・納付

 

Aの期間

葬儀

死亡届(7日以内に死亡診断書を添えて)

法要(初七日、四十九日)

遺言書の有無の確認

相続財産(資産・負債)の調査、把握

相続人の確定(戸籍謄本での確認)

相続の承認と放棄の意思決定(相続開始を知った日から3ヶ月以内)し、手続(家庭裁判所への届出)を行う。

 ・単純承認 :すべてを無条件で相続

 ・限定承認 :プラス財産の範囲内のみマイナス財産を負担

 ・相続放棄 :相続をしない

Bの期間

所得税の申告・納付(準確定申告)の詳細は国税庁のウェブサイトで確認して下さい

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

Cの期間

相続財産の評価

遺産分割の協議(遺言、法定相続分遺留分

遺産分割協議書の作成

相続財産の名義変更

生命保険金の請求

相続税の申告書の作成

相続税の納付方法

・一括

・延納

・物納

 

最終的に10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。

 

相続にもスケジュールがあることは知っていただけましたでしょうか?

相続財産(資産・負債)の調査、把握や相続の承認と放棄の意思決定、遺産分割協議には多くの時間がかかります。